現場代理人の兼務とは?
公共工事では一定の条件を満たせば、現場代理人が複数の現場を受け持つことが可能となっています。
〇予定価格が4,000万円(税込)未満の工事の場合
そもそもは建設業法第二十六条、および建設業法施行令第二十七条において、請負代金が4000万円を超える場合(建築一式工事の場合は8000万円以上)には専任の主任技術者を設置しなければならない、とされています。
公共工事では一定の条件を満たせば、現場代理人が複数の現場を受け持つことが可能となっています。
〇予定価格が4,000万円(税込)未満の工事の場合
そもそもは建設業法第二十六条、および建設業法施行令第二十七条において、請負代金が4000万円を超える場合(建築一式工事の場合は8000万円以上)には専任の主任技術者を設置しなければならない、とされています。